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インボイス用税区分の控除税率について

みなさんこんにちは。
HAYAWAZAplusです。

先日、お客様から頂いたお問い合わせの中に、このようなご質問がありました。

「区分」と、「区分80%」「区分50%」の違いは何?



会計ソフトによっては、インボイス仕入控除にかかわる税区分が用意されたソフトもありますが、
弥生会計などでは、「請求書区分」として税区分とは別に項目が用意されています。

HAYAWAZAでは仕様の統一の為、「請求書区分」や「事業者区分」等のように、
会計ソフトでインボイス専用の項目が用意されているソフトに関しては、
全て税区分で「区分」として判断して頂いています。

  ※詳しくは、こちら(https://hayawaza.co.jp/invoice-correspondence/)の記事を
   ご確認ください。



仕入控除の経過措置を適用できる期間は、2024年7月現在、次のとおりです。

令和5年10月1日から令和8年9月30日まで 仕入税額相当額の 80%
令和8年10月1日から令和11年9月30日まで 仕入税額相当額の 50%

この経過措置期間による控除税率ですが
HAYAWAZA内では基本的に以下のように処理をしています。


「区分」
仕訳の日付に基づいて、自動で80%・50%を判断し、書き出しています。


「区分80%」「区分50%」
仕訳の日付による自動判断を行いません。
仕訳エディタに表示された控除比率を書き出しします。



  ※会計ソフトによっては、インポート時の自動判断になるソフトもあります。
   その場合は控除税率を書き出しておりません。


ですので、現段階で、変換設定やマッチング、パターンなどで比率まで設定がされている場合、
令和8年10月1日以降の仕訳については、

80%で登録しているパターンやマッチング、変換設定は
全て50%に設定をし直す必要があります。



今後も利用する予定のあるパターンやマッチング、変換設定などでは
比率の無い「区分」を設定して頂くと、
日付によって自動判断のされた控除税率が書き出されます。

実は消費税の税率も同様の処理をしています。
標準税率で処理するようなデータは、「課税仕入10%」と税区分を税率で固定せず、
「課税仕入」のように標準税率の税区分で設定する事で、
消費税率の変更があった場合でも、HAYAWAZAが日付に合わせて自動的に判断して出力します。


宜しければ日々の設定の参考にしてみて下さい。




データにあった設定方法が分からない時は、是非お気軽に弊社サポートまでご連絡ください。
データに適した設定をご案内いたします。



最後までお読みいただきありがとうございました。

HAYAWAZAサポートでは「無料個別相談」を実施しております。

など様々なご質問やご要望に弊社サポートスタッフが直接お答えします。